第二種電気工事士(学科)「法令」の練習問題(12問)

第二種電気工事士(学科)の「法令」(一般問題)から12問を収録しています。答えの下に解説があるので、間違えた理由をその場で確認できます。

過去の試験問題の転載や言い換えではなく、試験科目と法令・技術の内容から当サイトが独自に作成した問題です。

法令では何が問われる?

電気工事士法(作業範囲・免状・義務・軽微な工事と作業)、電気用品安全法(PSEマーク)、電気工事業法(登録・主任電気工事士・帳簿)、電圧の区分と一般用電気工作物の範囲を条文の数字で答える分野です。

法令で間違えやすいのはどこ?

免状を交付するのは都道府県知事で、住所は記載事項ではない。5年ごとの講習は第一種だけ。特定電気用品はひし形、それ以外は丸形のPSE。登録の有効期間と帳簿の保存はどちらも5年。

第二種電気工事士(学科)の全187問をクイズ形式で解く

法令をくわしく知るには?

電圧の区分、第二種電気工事士の作業範囲と一般用電気工作物等、軽微な工事と軽微な作業、免状と義務、PSEマーク、電気工事業法の登録・主任電気工事士・帳簿を、条文の番号と数字つきで整理します。

法令:電気工事士法・電気用品安全法・電気工事業法と電圧の区分を読む

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令で、交流の電圧が低圧とされる範囲はどれか。

    • 交流300V以下
    • 交流600V以下正解
    • 交流750V以下
    • 交流7,000V以下
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    正しいのは交流600V以下です。省令第2条は、低圧を直流750V以下・交流600V以下、高圧をそれを超えて7,000V以下、特別高圧を7,000V超と定めています。直流と交流で低圧の上限が違い、750Vは直流の値です。7,000Vは高圧の上限です。

  2. 電圧の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

    • 直流600Vは高圧である。
    • 交流700Vは低圧である。
    • 直流10,000Vは高圧である。
    • 交流6,600Vは高圧である。正解
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    正しいのは「交流6,600Vは高圧である。」です。交流は600Vを超えて7,000V以下が高圧なので、配電線に多い6,600Vは高圧です。直流600Vは750V以下なので低圧、交流700Vは600Vを超えるので高圧、直流10,000Vは7,000Vを超えるので特別高圧に当たります(省令第2条)。

  3. 第二種電気工事士免状だけを持つ者が従事できる電気工事の作業はどれか。

    • 最大電力400kWの工場(自家用電気工作物)の低圧部分の配線工事
    • ネオン工事
    • 低圧で受電する一般住宅の屋内配線工事正解
    • 最大電力300kWのビルの非常用予備発電装置の工事
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    正しいのは「低圧で受電する一般住宅の屋内配線工事」です。電気工事士法第3条で、第二種電気工事士は一般用電気工作物等の電気工事に従事できます。最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事には第一種が必要で、低圧部分は認定電気工事従事者も従事できます。ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事で、特種電気工事資格者の認定証が要ります。

  4. 一般用電気工作物で、電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。

    • 露出型コンセントを取り換える作業正解
    • 電線管を曲げる作業
    • 金属製のボックスを造営材に取り付ける作業
    • 電線相互を接続する作業
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    正しいのは「露出型コンセントを取り換える作業」です。電気工事士法施行規則第2条は電気工事士でなければできない作業を列挙し、配線器具の取付け・結線の作業から、露出型点滅器と露出型コンセントの取換えを除いています。電線管を曲げる、金属製のボックスを取り付ける、電線相互を接続する作業はいずれも列挙されており、電気工事士の作業です。

  5. 電気工事士法で「軽微な工事」とされ、電気工事士でなくても行えるものはどれか。

    • 住宅の屋内配線を分岐する工事
    • 接地極を地面に埋設する工事
    • VVFケーブルを天井内に施設する工事
    • 電圧600V以下で使う電力量計を取り付ける工事正解
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    正しいのは「電圧600V以下で使う電力量計を取り付ける工事」です。電気工事士法施行令第1条は、600V以下で使う電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け・取外しなどを軽微な工事としています。屋内配線の工事や接地極の埋設は電気工事に当たり、電気工事士でなければ行えません。

  6. 電気工事士免状に関する記述として、誤っているものはどれか。

    • 第二種電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
    • 住所が変わったときは、経済産業大臣に免状の書換えを申請しなければならない。正解
    • 免状を汚したときは、免状を交付した都道府県知事に再交付を申請できる。
    • 氏名が変わったときは、免状を交付した都道府県知事に書換えを申請しなければならない。
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    誤っているのは「住所が変わったときは、経済産業大臣に免状の書換えを申請しなければならない。」です。免状の記載事項は種類、交付番号と交付年月日、氏名と生年月日で、住所は含まれません(電気工事士法施行令第3条)。記載事項が変わったときの書換えと再交付の申請先は、どちらも免状を交付した都道府県知事です。

  7. 電気工事士法に定められている第二種電気工事士の義務・制度として、誤っているものはどれか。

    • 電気工事の作業は、電気設備の技術基準に適合するように行う。
    • 電気工事の作業に従事するときは、免状を携帯する。
    • 免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受ける。正解
    • 都道府県知事から電気工事の業務について報告を求められたときは、報告する。
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    誤っているのは「免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受ける。」です。この講習は電気工事士法第4条の3が第一種電気工事士に課している義務で、第二種にはありません。技術基準に適合する作業と免状の携帯(第5条)、都道府県知事の求めによる報告(第9条)は第二種にも当てはまります。

  8. 電気用品安全法に関する記述として、誤っているものはどれか。

    • 特定電気用品には、ひし形のPSEマークが付いている。
    • 特定電気用品以外の電気用品には、丸形のPSEマークが付いている。
    • 電気工事士は、PSEの表示がない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使ってはならない。
    • 電線管は特定電気用品なので、ひし形のPSEマークが付いている。正解
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    誤っているのは「電線管は特定電気用品なので、ひし形のPSEマークが付いている。」です。電線管とその附属品は電気用品安全法施行令の別表第二、つまり特定電気用品以外の電気用品に含まれ、丸形のPSEマークです。ひし形は特定電気用品のマークです。表示のない電気用品を電気工事に使えないことは同法第28条に定められています。

  9. 電気用品安全法の特定電気用品に当たるものはどれか。ただし、いずれも定格電圧100V以上300V以下で交流の電路に使うものとする。

    • 定格電流20Aの配線用遮断器正解
    • 合成樹脂製可とう電線管
    • 定格消費電力40Wの換気扇
    • 定格消費電力20Wの蛍光ランプ
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    正しいのは「定格電流20Aの配線用遮断器」です。電気用品安全法施行令の別表第一は、定格電流100A以下の配線用遮断器と漏電遮断器、30A以下の点滅器、50A以下の差込み接続器、断面積100mm²以下の絶縁電線などを特定電気用品にしています。電線管、換気扇、蛍光ランプは別表第二の特定電気用品以外の電気用品です。

  10. 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に関する記述として、誤っているものはどれか。

    • 登録電気工事業者の登録の有効期間は5年である。
    • 一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならない。
    • 第二種電気工事士は、免状の交付を受けた直後から主任電気工事士になれる。正解
    • 帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
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    誤っているのは「第二種電気工事士は、免状の交付を受けた直後から主任電気工事士になれる。」です。同法第19条で、主任電気工事士になれるのは第一種電気工事士か、第二種の免状の交付を受けた後に電気工事の実務経験が3年以上ある第二種電気工事士です。登録の有効期間5年(第3条)と帳簿の5年保存(施行規則第13条)は正しい記述です。

  11. 一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、電気工事業法施行規則に定められていないものはどれか。

    • 低圧検電器正解
    • 絶縁抵抗計
    • 接地抵抗計
    • 抵抗と交流電圧を測定できる回路計
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    定められていないのは低圧検電器です。電気工事業法施行規則第11条で、一般用電気工事のみの営業所に備える器具は、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定できる回路計の3つです。低圧検電器や高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置は、自家用電気工事の業務を行う営業所に求められる器具です。

  12. 電気事業法に定める一般用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)に当たるものはどれか。ただし、同じ構内にほかの発電設備はないものとする。

    • 600V以下で受電する住宅に設置した、出力30kWの太陽電池発電設備
    • 600V以下で受電する住宅に設置した、出力8kWの太陽電池発電設備正解
    • 6,600Vで受電する店舗の電気設備
    • 600V以下で受電する店舗に設置した、出力15kWの内燃力を原動力とする火力発電設備
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    正しいのは「600V以下で受電する住宅に設置した、出力8kWの太陽電池発電設備」です。電気事業法施行規則第48条で、太陽電池発電設備は出力10kW未満が一般用電気工作物、10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物です。高圧受電の店舗は自家用電気工作物で、内燃力の発電設備は10kW未満に限られるので15kWは一般用に入りません。

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