第二種電気工事士(学科)/一般問題
法令:電気工事士法・電気用品安全法・電気工事業法と電圧の区分
電圧の区分、第二種電気工事士の作業範囲と一般用電気工作物等、軽微な工事と軽微な作業、免状と義務、PSEマーク、電気工事業法の登録・主任電気工事士・帳簿を、条文の番号と数字つきで整理します。
電圧はどう区分されている?
低圧は直流750V以下・交流600V以下、高圧はそれを超えて7,000V以下、特別高圧は7,000Vを超えるものです(電気設備に関する技術基準を定める省令第2条)。
住宅で使う100Vや200Vは低圧、電柱の配電線に多い6,600Vは高圧です。直流と交流で低圧の上限が違うので、直流700Vは低圧、交流700Vは高圧になります。
第二種電気工事士はどこまでの工事ができる?
一般用電気工作物等の電気工事です(電気工事士法第3条第2項)。一般用電気工作物等は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせた呼び方です(同法第2条第1項)。
一般用電気工作物は、600V以下で受電して同じ構内で使う設備が中心で、住宅や小さな店舗が当たります(電気事業法第38条、同法施行規則第48条)。出力の小さい発電設備も対象で、太陽電池発電設備は出力10kW未満が一般用電気工作物、10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物です。内燃力や燃料電池は10kW未満、水力は20kW未満が一般用で、風力は20kW未満のものが小規模事業用に区分されます。
最大電力500kW未満の工場やビルなどの自家用電気工作物は第一種電気工事士の範囲で、そのうち600V以下で使う部分の簡易電気工事は認定電気工事従事者も従事できます。ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事で、特種電気工事資格者の認定証が必要です。
電気工事士でなくてもできる工事・作業は?
電気工事士法施行令の「軽微な工事」と、施行規則の「軽微な作業」は、電気工事士でなくても行えます。
軽微な工事(施行令第1条)には、600V以下で使う差込み接続器・ソケット・開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事、600V以下の電気機器の端子に電線をねじ止めする工事、600V以下で使う電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け・取外し、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線、電線を支持する柱や腕木の設置、地中電線用の暗きょや管の設置があります。
軽微な作業は、施行規則第2条が電気工事士の作業を列挙し、それ以外の作業を指すという決め方です。電線相互の接続、電線管の曲げや接続、電線管への電線の収納、金属製ボックスや配電盤の取付け、接地線の取付けと接地極の埋設(600V以下で使う電気機器への接地線の取付けを除く)は電気工事士の作業です。配線器具の取付けも電気工事士の作業ですが、露出型点滅器と露出型コンセントの取換えだけは除かれています。
免状と義務では何が決まっている?
免状は都道府県知事が交付し(法第4条)、作業では技術基準への適合と免状の携帯が義務です(法第5条)。
免状の記載事項は、免状の種類、交付番号と交付年月日、氏名と生年月日です(施行令第3条)。氏名が変わったら免状を交付した都道府県知事に書換えを申請し(施行令第5条)、汚したり失くしたりしたときは同じ知事に再交付を申請できます(施行令第4条)。住所は記載事項ではないので、引っ越しても書換えは要りません。
都道府県知事は、電気工事の業務について電気工事士に報告をさせることができます(法第9条)。免状の交付から5年以内ごとの講習(法第4条の3)は第一種電気工事士の義務で、第二種にはありません。
電気用品安全法のPSEマークは何を示す?
届出事業者が技術基準への適合などの義務を果たした電気用品に付ける表示です(電気用品安全法第10条)。特定電気用品はひし形、特定電気用品以外の電気用品は丸形のマークです。
特定電気用品は、危険や障害が起きやすいものとして施行令の別表第一に並んでいます。定格電圧100V以上600V以下で断面積100mm²以下の絶縁電線、22mm²以下で線心7本以下のケーブル、コード、定格電流30A以下の点滅器、100A以下の配線用遮断器と漏電遮断器、50A以下の差込み接続器、電流制限器などが当たります。電線管とその附属品、換気扇、蛍光ランプなどは別表第二の特定電気用品以外の電気用品です。
電気工事士は、PSEの表示がない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使ってはなりません(同法第28条)。電気工事業者にも同じ制限があります(電気工事業法第23条)。
電気工事業法ではどの数字を押さえる?
登録の有効期間5年、帳簿の保存5年、主任電気工事士になる第二種電気工事士の実務経験3年以上の3つです。
電気工事業を営むには、営業所が2以上の都道府県にあれば経済産業大臣、1つの都道府県だけなら都道府県知事の登録を受けます(第3条)。一般用電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置き、第一種電気工事士か、第二種の免状交付後3年以上の実務経験がある第二種電気工事士が就けます(第19条)。
一般用電気工事のみの営業所には、絶縁抵抗計・接地抵抗計・抵抗と交流電圧を測れる回路計を備えます(第24条、施行規則第11条)。標識は営業所と施工場所ごとに掲げますが、1日で終わる工事の施工場所には要りません(施行規則第12条)。帳簿には注文者、工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者の氏名、配線図、検査結果を書き、記載の日から5年間保存します(施行規則第13条)。
職場ではどう使う?
現場に出るときは免状を携帯する決まりなので(法第5条第2項)、朝の持ち物確認に免状を入れておきます。資材の受け入れでは、コンセントやスイッチ、ケーブルにPSEマークがあるかを確かめ、施主が海外の通信販売で買った表示のない器具を持ち込んでも工事には使いません。
第二種で入社した人は、免状交付から3年の実務経験を積むと主任電気工事士になれます。営業所ごとに主任電気工事士を置く決まりがあるので、会社が営業所を増やすときの要員になります。
試験ではどう問われる?
電気工事士法では、第二種の作業範囲に自家用電気工作物の工事を混ぜた選択肢、免状の交付者を経済産業大臣とする記述、住所変更で書換えが必要とする記述、第一種の講習の義務を第二種にも付けた記述がよく作られます。軽微な工事と軽微な作業では、露出型コンセントの取換えと、電線管の加工や電線の接続を並べる型が典型です。
電気用品安全法ではひし形と丸形の取り違えや、特定電気用品に電線管や換気扇を入れた選択肢が出ます。電気工事業法では、有効期間や保存期間の5年、実務経験の3年を別の年数にした記述、一般用の営業所の器具に検電器を入れた記述に注意します。
よくある質問
第二種電気工事士は太陽光発電設備の工事ができる?
600V以下で受電する構内に置く出力50kW未満の太陽電池発電設備は、一般用電気工作物(10kW未満)か小規模事業用電気工作物(10kW以上)に当たります。どちらも一般用電気工作物等なので、第二種電気工事士が工事できます。
電気工事士免状の住所が変わったら書換えは必要?
必要ありません。免状の記載事項は種類、交付番号と交付年月日、氏名と生年月日で、住所は含まれません。氏名が変わったときは、免状を交付した都道府県知事に書換えを申請します。
特定電気用品のPSEマークはどんな形?
ひし形です。特定電気用品以外の電気用品は丸形で、電線管や換気扇、蛍光ランプなどが当たります。
読んだあとにやること
読んで分かった気になっても、手を動かすと止まります。この分野の練習問題で確かめてください。
関連する解説
解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、過去の試験問題の本文・選択肢・数値は使用していません。 最新の法令と試験の内容は一般財団法人 電気技術者試験センターの公式情報で確認してください。